
契約とキャンセル
こんにちは。 売買契約で少なくない頻度で、売主または買主から キャンセルの申し出があります。 売主からは、売るのをやめたい、高い値段の買主が 現れたためという理由が多いです。 買主からは、単に気が変わってという理由がほとんど です。
確かに契約前なので、キャンセルは自由だと思われる かもしれませんが、民法上では口頭でも契約は成立 します。契約書の書類は必要としません。 ただし、口頭でも契約の場合、手付金や違約金といった 条項が取り交わされていることは無いので、結果金額の 請求は出来ない・されないということです。
ただし、この場合も、万が一相手が契約の履行に着手 している場合には、損害賠償の請求という事態にならない とも限りません。民法では相手方が契約の履行に着手した 場合には、例え解約違約金の取り決めがあった場合にも 一方的な破棄は認めておらず、契約の履行を求めることが できるとされています。 不履行の場合には、解約違約金+損害賠償の請求が発生 する場合がありますので注意が必要です。 売買契約の場合、申込みをして、双方と了承の上、契約の 日時が決定・・・このあたりまでならキャンセルは可能ですが 契約日時決定以降は、契約書の作成、つまり契約の履行に 着手したと判断されます。 売主・買主ともに契約直前のキャンセルはなさらないように 気をつけていただきたく思います。
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