賃貸物件
お役立ち
会社案内

株式会社インフォス

東京都大田区矢口1丁目5番8号1階

TEL.03-6421-1553

FAX.03-6421-1534

MAIL.info@r-infos.com
メールフォームはこちら

宅建業免許:東京都知事(3)第95631号

とにかく仲介手数料を安く抑えたい方どうぞ御連絡下さい!

スタッフブログ
2014/07/28

契約とキャンセル

こんにちは。

売買契約で少なくない頻度で、売主または買主から

キャンセルの申し出があります。

売主からは、売るのをやめたい、高い値段の買主が

現れたためという理由が多いです。

買主からは、単に気が変わってという理由がほとんど

です。

 

確かに契約前なので、キャンセルは自由だと思われる

かもしれませんが、民法上では口頭でも契約は成立

します。契約書の書類は必要としません。

ただし、口頭でも契約の場合、手付金や違約金といった

条項が取り交わされていることは無いので、結果金額の

請求は出来ない・されないということです。

 

ただし、この場合も、万が一相手が契約の履行に着手

している場合には、損害賠償の請求という事態にならない

とも限りません。民法では相手方が契約の履行に着手した

場合には、例え解約違約金の取り決めがあった場合にも

一方的な破棄は認めておらず、契約の履行を求めることが

できるとされています。

不履行の場合には、解約違約金+損害賠償の請求が発生

する場合がありますので注意が必要です。

売買契約の場合、申込みをして、双方と了承の上、契約の

日時が決定・・・このあたりまでならキャンセルは可能ですが

契約日時決定以降は、契約書の作成、つまり契約の履行に

着手したと判断されます。

売主・買主ともに契約直前のキャンセルはなさらないように

気をつけていただきたく思います。