
セルフメディケーション
こんにちは。 2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制 「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」と いうのがあるのを御存じでしょうか? 「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断など 受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を 受けられるようにしたものです。
2017年1月1日以降に、市販薬のうち、医療用から転用された 特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に 1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)に ついて所得控除を受けることができます。 ただし、この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり 医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度と セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に 利用することができない」点に注意が必要なようです。 従来どおり、10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは 申告者自らがどちらかを選択することになります。
これまでは1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費の 合計が10万円を超えなければ活用できなかった医療費控除ですが この「セルフメディケーション税制」の施行により、定期健康診断 予防接種など受けている方で、対象となる市販薬を家族の購入分を 含めて年間12,000円を超えて購入した人は、確定申告することで 所得控除が受けられるようになります。 忘れずに確定申告したいところですね。 ドラッグストアや薬局等にて市販薬を購入した際に受け取った レシートや領収書は必ず捨てずに保管しておきましょう。 |












