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2017/01/17

セルフメディケーション

こんにちは。

2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制

「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」と

いうのがあるのを御存じでしょうか?

 「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断など

受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を

受けられるようにしたものです。

 

2017年1月1日以降に、市販薬のうち、医療用から転用された

特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に

1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)に

ついて所得控除を受けることができます。

ただし、この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり

医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度と

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に

利用することができない」点に注意が必要なようです。

従来どおり、10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか

この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは

申告者自らがどちらかを選択することになります。

 

これまでは1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費の

合計が10万円を超えなければ活用できなかった医療費控除ですが

この「セルフメディケーション税制」の施行により、定期健康診断

予防接種など受けている方で、対象となる市販薬を家族の購入分を

含めて年間12,000円を超えて購入した人は、確定申告することで

所得控除が受けられるようになります。

忘れずに確定申告したいところですね。

ドラッグストアや薬局等にて市販薬を購入した際に受け取った

レシートや領収書は必ず捨てずに保管しておきましょう。