
民法第130条と商法第512条
こんにちは。 先日、不動産研修に行ってまいりました。 中でも注目していたのが、不動産取引にかかわる 最近の紛争事例と判例を学ぶ講義でした。
不動産売買の取引仲介では『売買契約が成立した時に 不動産会社の仲介手数料の請求権が発生する』と なっています。 一般的には「成功報酬」というシステムです。 したがって、売買契約が不成立だった場合には、当然 不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
ただし、ここで重要なことがございます。 『仲介手数料=契約が不成立』という点です。
年に何度か、お客様の中で内見・申込み・契約交渉・ 契約日時まで決め、直前にキャンセルする方がいます。 そして、売主や売主側の仲介会社へ直接交渉し、契約を してしまうのです。 この場合、契約が不成立ではなく成立しているため 仲介手数料が発生するという事を覚えておいて下さい。
今回は、講義の中でも出てきた事例を左で御紹介します。 仲介手数料を支払いたくないばかりに、直接契約しても 結局は支払い義務を負うということです。
似たような事例では、買主へ仲介手数料の請求と同時に 売主側の仲介会社へ仲介手数料同額の損害賠償を請求し 認められた判例もあります。 安易に仲介手数料は成功報酬と思わない方が良いという ことです。
また、もう1点重要なことは、不成立で終わった場合 でも、キャンセルの申し出が遅いと仲介手数料ではなく 調査費用等などの請求がされる可能性があります。 それは、商法第512条があるからです。 ぜひ、お申込みは慎重に。そして、お申込みされた後は キャンセルすることがないようにして頂きたく思います。
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