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とにかく仲介手数料を安く抑えたい方どうぞ御連絡下さい!

スタッフブログ
2017/05/27

民法第130条と商法第512条

こんにちは。

先日、不動産研修に行ってまいりました。

中でも注目していたのが、不動産取引にかかわる

最近の紛争事例と判例を学ぶ講義でした。

 

不動産売買の取引仲介では『売買契約が成立した時に

不動産会社の仲介手数料の請求権が発生する』と

なっています。

一般的には「成功報酬」というシステムです。

したがって、売買契約が不成立だった場合には、当然

不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。

 

ただし、ここで重要なことがございます。

『仲介手数料=契約が不成立』という点です。

 

年に何度か、お客様の中で内見・申込み・契約交渉・

契約日時まで決め、直前にキャンセルする方がいます。

そして、売主や売主側の仲介会社へ直接交渉し、契約を

してしまうのです。

この場合、契約が不成立ではなく成立しているため

仲介手数料が発生するという事を覚えておいて下さい。

 

今回は、講義の中でも出てきた事例を左で御紹介します。

仲介手数料を支払いたくないばかりに、直接契約しても

結局は支払い義務を負うということです。

 

似たような事例では、買主へ仲介手数料の請求と同時に

売主側の仲介会社へ仲介手数料同額の損害賠償を請求し

認められた判例もあります。

安易に仲介手数料は成功報酬と思わない方が良いという

ことです。

 

また、もう1点重要なことは、不成立で終わった場合

でも、キャンセルの申し出が遅いと仲介手数料ではなく

調査費用等などの請求がされる可能性があります。

それは、商法第512条があるからです。

ぜひ、お申込みは慎重に。そして、お申込みされた後は

キャンセルすることがないようにして頂きたく思います。