
2018/03/31
売買契約の印紙代
こんばんは。 不動産売買における契約書には印紙税がかかります。 この印紙税、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの 5年間に限り軽減措置がなされていたのを御存知でしょうか。 そして、いよいよ本日が軽減措置が受けられる最終日なのです。
えっ!明日から印紙税が高くなってしまうの?早く言ってよ!っと 思われた方。安心して下さい。軽減措置は延長されました!! 延長期間は、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの 2年間です。
ちなみに、消費税の増税は、来年の10月1日より10%になると いわれています。不動産を買うなら、この時期までがチャンスです。 |










