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2020/03/16

マスク転売規制

こんばんは。

経済産業省は3月16日、マスク転売規制についてのQ&Aを更新しました。

抱き合わせ販売に対して今回の規制により禁止される行為は・・・

1.不特定の相手方に対して販売をする者からマスクを購入すること

2.購入価格(仕入価格)を超える価格であること

3.不特定又は多数の者に対して転売する行為をすること

このため、抱き合わせ販売そのものを規制するものではないが、抱き合わせで

販売されるマスクが上記に該当する場合には、規制の対象になります。

マスク供給が不足しており、当該商品に代わる商品が存在しない状況の下で

行われる抱き合わせ販売は、独占禁止法が禁止する不公正な取引方法と評価

されるおそれがあると指摘しています。

マスク単体での転売が規制され罰則が出来た中、法をかいくぐるように始めた

抱き合わせ商法。

使い捨てマスクが、こんなにも価格が高騰するとは思いませんでした。

マスクをせずに外出すれば、周りから白い目で見られてしまいます。

花粉症の方も医療現場もマスクが無いと大変です。

せめて、国民全員がマスクを買えるシステムが出来て欲しいと思います。