
2016/02/17
捨印にはご注意を!
こんにちは。 昨日、テレビで『捨印』について注意が必要という 話題がやっていました。 元々書面の字句が間違っていたり、 双方の気が変わって 書面の字句を訂正する場合、 その字句を2本線で抹消し その上に双方が訂正印を押捺するのが基本です。 ところが間違いや訂正必要箇所が次々に現われると そのたびに書類を往復させて押印しなければなりません。 これはあまりにも大変だということで、 捨印による 訂正方式というのがあります。 つまり往復の手間を省く方法として、 書面の脇に捨印と 称する印を押捺し、捨印を訂正印とし、捨印の箇所に 「○字抹消、 ○字挿入」と記載することで訂正印として 用いるのが捨印という。 ということは、相手側が一方的に書き換えてしまう恐れも 充分にあるということです。 これが裁判に発展してしまった場合、捨印を押してしまって いると、敗訴してしまうケースが多いそうです。 金融機関等で金額や口座番号を間違えてしまった場合でも 捨印はせずに再度記入し直した方が良いでしょう。 また、契約書類に対しては、訂正印はしても捨印はしない方が 良いので、ぜひ覚えておいて下さい。 |










